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長州より発信


山口県の歴史・風景・花や世相のトピックをお届けします
by fujiken
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憲法改正

憲法改正が兎や角いわれている昨今、我々国民にはピンとこない問題ですが、
あなたは真剣に考えられたことがありますか?
なぜ憲法を改正する必要があるのでしょうか? 憲法が改正されると、私たちの生活に
どんな影響があるのでしょうか?


憲法改正_d0061579_1041472.jpg


ちなみに立憲国家での憲法改正がドイツでは59回、アメリカが6回、フランスが27回、
イタリア、カナダなども10回以上なされています。他の先進国との比較という点で見ると、日本の0回というのは異例と言えるでしょう。
日本国憲法は改正するのが難しい「硬性憲法」で、1947年の施行以来、一度も改正されたことがありません。改正議論自体はこの約70年の間に何度も行われております。
先ずその真意は、作られた時代と現在では諸事情が違い、そぐわないと言うか対応出来ない為である。
「戦後GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)のつくった憲法ではなく、日本国として独自の憲法を持つ」という点にあります。


※ 硬性憲法とは・・・憲法に関する論考において改正の困難さで各国の(広義の)憲法を二つに
分類した場合に、改正が困難な側に分類される憲法のこと。


憲法改正の条項は多数あると思いますが、特に問題点は第9条と第96条ではないかと
判断します。


憲法改正_d0061579_10564058.jpg


第9条・条文


1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


つまり、第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めている。


【憲法第9条の改正草案】
この改正案で条文が下記のように変わる。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たるとしての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段として用いない。
2.前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

第9条の二が補足される
わが国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。


では第9条を改正するメリット・デメリットは・・・
◆ 憲法9条を改正するメリット
* 現状と憲法との相違をなくせる
* 自衛官の負担を減らし命を守れる
* 海外での邦人救出

◆ 憲法9条改正のデメリット
* 戦争ができる国になる
* 他国(米国)の戦争に参加させられる
* 徴兵制が復活する


※ 「戦争の放棄」という言葉が削られ、「安全保障」になる。「戦力は保持しない」「交戦権は認めない」という言葉も削られるけれど、一方で、「国防軍」を持つことが明記されている。

憲法第96条・・・日本国憲法の改正手続きについて定めた条文です。

各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



【憲法第96条改正草案】 この改正案で条文が下記のように変わる。

衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。

※ グローバル化もめまぐるしく進んでおり、変化する時代にこれだけ憲法改正のハードルが高いと迅速かつ柔軟に対応できないので、緩和しょうというのが憲法改正の狙いである。
by kfujiken2 | 2017-08-09 11:42 | 未分類 | Comments(0)
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